社長の異業種交流
土地家屋調査

みなさん、初めまして!…ではない方もおられるかと思います。
改めまして、土地家屋調査士の関和(せきわ)です。
今日は土地の境界の話をさせていただきます。宜しくお願いします。
まず、境界といっても広い視野からみた「国境」についてお話しましょう。
例えばあなたは日本国を買ったとしましょう。
実際どこからどこまでを買ったのでしょうか?
北海道、本州、四国、九州、その他の島・・・だけでしょうか?違いますよね。
隣の国との国境までを買ったということになります。
それではその国境はどこにあるのでしょうか。
みなさんご存知の通り海(領海)にあります。
ここで雑学ですが、日本は小さい国だと云われていますがそうではないのです。
確かに国土は約38万k㎡しかなく、世界では第60位の面積しかありません。
しかし領海と排他的経済水域を含めると約447万k㎡の世界第6位の面積を持つ国なのです。
知っていましたか?
ですから日本を買ったということは、約447万k㎡の面積をもつ国を買ったということになります。
欧州などでは地上に国境があります。
武装した国境警備隊などが不法侵入者を監視するために常駐しており、物々しい雰囲気です。
以前は国境問題が戦争勃発の原因となっていたのも事実です。
日本は国境が海にあるからそんな物々しい雰囲気はありませんが、
隣接する国との国境争いは頻繁にあります。
尖閣諸島、竹島、東シナガス田、沖ノ島、北方領土など、韓国や中国、ロシアとよく小競合いをしていますよね。日本は境界紛争を最も多く抱えた国であり、常に一触即発の危機に面している国でもあるのです。
では、身近なところで、みなさんの持っている土地はどうでしょうか。
ここ近年、国民の権利意識も高まり、財産管理や資産運用といった言葉を頻繁に耳にするようになってきました。その財産や資産のひとつに不動産もあります。
みなさん、土地の管理は完璧ですか?
「土地や建物の権利証、実印は金庫にちゃんと保管しているから大丈夫!」
といった人が殆どではないでしょうか。
では、自分の土地の境界をちゃんと指先で示すことが出来ますか?
「ブロック塀が境界だから大丈夫!」
といってもそのブロック塀の中心が境界なのか、端なのか・・・
また、それを認識していたとしても、
隣接する土地の所有者も同じ認識でいるかまで確認をとれていますか?
「・・・・・・。」
そこまで完璧な人はごく僅かです。
境界について隣接地の土地所有者との見解の相違があるのは多々あります。
それが原因でお隣さんと不仲になったり、ひどい時は紛争にまで発展しまうこともあります。
また境界がどこか分からないといった人も多いのが実情です。


こんな時に活躍しているのが土地家屋調査士です。
業務としては建物や土地の登記に関する申請代理が主ですが、
土地の境界に関しての専門家としてここ最近は脚光を浴びています。
なぜなら土地の境界について50年以上も携わってきている資格業だからです。
みなさんの資産管理のお手伝いや、土地を売買する時、相続、または家を新築する時には
土地の境界に関わることは多いです。
そんな時は土地家屋調査士にご相談ください。
さすがに国境問題までは解決出来ませんが、
みなさんの土地の境界に警備隊の代わりとして境界標を設置致しますよ。
これからも宜しくお願い致します。

関和測量登記事務所 土地家屋調査士 関 和 孝
事務所所在地 神戸市灘区原田通二丁目2番20号
連絡先 TEL 078−805−3001
FAX 078−805−3002












